コンプライアンス
相手方が以下に該当する場合又は反社会的勢力の排除に基づく虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方に対して催告することなく全ての取引を停止・契約を解除します。 また、これにより損害が生じた場合でも、当社は一切の責任負わないものとします。
平成28年5月23日 制定
私たちは、紛争やテロへの資金提供、人権侵害、マネー・ローンダリングへ関与することがないよう徹底的なリスク管理のもとで事業を行います。また「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および「OECD紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」その他国内関連法令に照らして適切な対策を講じ、関係省庁と連携しながら有効な対策を進めています。
貴金属事業における原料(金・銀・白金・パラジウム等)の調達については以下の対応を実施します。
1.「OECD紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」附属書Ⅱに挙げられる指針の遵守
私たちは自社のサプライチェーンにおいて、下記のような行為に加担するリスクがあると判断した場合には当該取引を停止し、自社が間接的/直接的にそのような行為に関与することが無いよう管理体制を徹底することを約束します。
2.ハイリスクな原料調達取引の特定
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定義されるハイリスク取引を特定し、該当する場合は取引を中止します。また、「OECD紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」の指針に従い、紛争地域、その他ハイリスク地域由来の鉱物であると当社が判断する原料の取引は一切行わないこととします。(詳細は当社の買取利用規約をご参照ください。)
3.原料及びサプライヤーの評価
貴金属原料及びサプライチェーンに対する評価を定期的に行い、ハイリスクの貴金属原料調達であると当社が判断した場合、取引を中止します。
4.教育訓練の実施
貴金属原料調達・管理に関与するすべての担当者に対し、必要とされる教育、訓練を実施します。
5.取引のモニタリングと記録
受領した貴金属原料(金・銀・白金・パラジウム等)が、サプライヤーから入手した情報と整合が取れていることを監視し、その記録を適切に保管・管理します。またサプライチェーンにおける取引がハイリスク取引その他、人権侵害やマネー・ローンダリング等の犯罪行為に直接的/間接的に関与していないことを監視し、記録いたします。
6.独立の第三者によるサプライチェーン・デュー・デリジェンス監査の実施
「OECD紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」の指針に従い、自らのデュー・デリジェンスの実践について独立の第三者による監査を定期的に実施し、管理体制の有効性を検証します。
7.内部通報および苦情処理メカニズムの構築
組織的または個人的な法令違反・会社規則違反等に関する相談または通報に対する適正な処理の仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正を図ります。苦情処理に当たっては内部通報規程を整備し、相談者及び通報者の個人情報及び秘密を保護すること、また、相談及び通報において一切の不利益を被ることがないよう適切な環境を構築します。
令和6年7月1日 改定
お客様(以下、サプライヤー)は、法的拘束力を有するすべての関連法令および規則を遵守するものとします。これには、公正な競争の確保に関する適用法令、現行の経済制裁措置、関税・税務に関する適用法令および規則、ならびに労働安全衛生および環境保護に関するすべての適用法令が含まれるものとします。
サプライヤーは、製品またはサービスの調達に関連して、当社の従業員に対し、直接的または間接的を問わず、金銭、贈答、接待その他一切の利益を提供してはなりません。また、サプライヤーは、当社との取引に際し、コンサルタントまたは販売仲介業者等の第三者と協働する場合には、当該第三者が同様の行為を行わないよう必要な措置を講じる責任を負うものとします。さらに、かかる措置が不十分であったことにより、当社の従業員に対して利益が供与された場合、当社は当該サプライヤーとの取引関係を終了する権利を有するものとします。
当社は、サプライヤーが従業員の尊厳および人権を尊重する者であるときに限り、サプライヤーとの間で取引を行うものとします。ここでいう「従業員」とは、契約関係に基づきサプライヤーのために労務を提供するすべての者を指すものとします。
サプライヤーは以下の事項を遵守することとします。
サプライヤーは、化学物質および廃棄物の取扱いを規制する法令を含む、すべての適用される環境保護に関する法令を適切に遵守する責任を負うものとします。また、土壌、水質および大気への環境負荷を最小限に抑制すべく努め、環境パフォーマンスの継続的な改善に取り組む責任を負うものとします。
サプライヤーは、上記第1項から第4項に定める義務を遵守するために、適切なプロセスおよび体制を構築しなければなりません。具体的には、人権に関連するリスクを迅速に特定するための仕組み、リスクまたは違反が特定された場合における是正措置の実施体制、および自社従業員に対する意識啓発のための継続的な取り組みを含むものとします。
サプライヤーは、当社および当社の取引先に関する営業上または事業上の秘密情報について、当社の書面による事前の同意なく、これを開示し、または第三者に提供すること、および自己の目的のために不正に使用することのいずれも行わない義務を負うものとします。本条項において「営業上または事業上の秘密情報」とは、秘密である旨を明示された文書および情報、ならびに当社が秘密として取り扱う正当な利益を有し、かつ一般に公開されておらず、公知でもないすべての文書および情報を指します。
当社は、相当の根拠に基づき必要と認められる場合には、事前に書面にて通知の上、サプライヤーによる本行動準則に定める諸原則の遵守状況を確認する権利を有し、かつ確認の結果、不備または違反が認められたときは、サプライヤーに対し速やかな是正措置の実施を求めることができるものとします。かかる確認の実施が正当と判断される事由には、特定の業界または国における人権・労働・環境その他のリスクの存在、または第三者もしくはサプライヤー自身から提供された情報に基づき、監査の必要性が客観的に認められる場合を含むものとします。監査の対象範囲は、別段の書面による合意がない限り、本行動準則の第1項から第6項に定める事項に限定されるものとし、当社は監査の一環として、サプライヤーが当該各義務を誠実に履行していることを証する文書または記録等への合理的範囲内でのアクセスを求めることができるものとします。なお、かかる文書等の確認に際しては、サプライヤーの営業上または事業上の秘密の保護に最大限の配慮を行うものとし、監査は当社の従業員または当社が適切と認めた第三者をもって実施されるものとします。また、サプライヤーによる本行動準則の第1項から第6項に基づく義務の重大な不履行、または重大な違反の蓋然性が高いと当社が合理的に判断した場合には、例外的措置として事前通知を省略した抜き打ちによる監査を実施することがあります。
本行動準則に基づく義務および責任は、当社に対する契約上の義務の履行に関してサプライヤーを補助するすべての取引関係者(下位サプライヤーおよび下請業者を含む)にも同様に適用されるものとします。サプライヤーは、当該関係者が本行動準則を適切に遵守するよう努める責任を負い、必要に応じてその遵守状況を確認するための監査を実施する権限を有するものとします。
サプライヤーが本行動準則に定められた義務のいずれかに違反した場合、またはサプライヤーから当社に提供された情報に重大な虚偽、不備、もしくは誤解を招く記載が含まれていることが判明した場合、当社は当該サプライヤーとのすべての契約、合意、その他の取り決めを即時かつ予告なく解除する権利を有するものとします。さらに、サプライヤーは、当該義務違反に起因または関連して第三者より当社に対してなされる一切の請求について、当社を免責し、これにより生じた損害を補償する責任を負うものとします。